◆判決確定を受けて
2023年2月18日、東京神学大学元教授関川泰寛氏が東京神学大学学長芳賀力氏を相手取って起こしていた裁判の控訴審判決が下りました。この判決の中で、東京高等裁判所は関川泰寛氏に対する芳賀力氏の人格権侵害という不法行為を認め、20万円の賠償金支払いを命じました。この判決により、元学生渡邉憲英氏の裁判に続き、芳賀力学長の不法行為が裁判所によって認められ、判決が確定しました。
これらのことを受けて、当会では3月15日付で「元学生と元教授に対する東京神学大学学長芳賀力氏の不法行為について、理事会の見解を質す申し入れ書」を近藤勝彦理事長と理事会宛に送付しました。しかし、残念ながら期限までに回答を得られていません。
以下にその内容を記します。
◆理事会への申し入れ書
「元学生と元教授に対する東京神学大学学長芳賀力氏の不法行為について、理事会の見解を質す申し入れ書」
主の御名を讃美いたします。
先般2023年2月15日最高裁にて、東京神学大学芳賀力学長の上告が棄却され、元東京神学大学学生渡邉憲英氏に対する芳賀力氏の不法行為を認めた東京高裁の判決内容が確定しました。すでに私たちは、2月27日付で芳賀力氏の不法行為について理事会の見解を質す最初の申し入れ書を送付しました。しかし、残念ながら、3月8日の期日までに回答はありませんでした。
さらに2月28日には、元教授関川泰寛氏に対する芳賀力学長の不法行為が新たに確定しました。東京高裁は、芳賀力氏の複数の行為を関川氏に対する人格権侵害の不法行為と認め、損害賠償の支払いを命じました。芳賀氏は、すでに賠償金の支払いを済ませ、この裁判は終了しました。
裁判の終了によって、すべてが終わったわけではありません。裁判の結果に基づいて、不法行為を行った芳賀力学長ばかりではなく、芳賀力氏を任命した東京神学大学理事会の責任が問われます。
学長の不法行為が最高裁と東京高裁によって相次いで認められたことは、東京神学大学の信用を失墜させる恥ずべき結果と言わねばなりません。これまで、東京神学大学は、伝道者養成を委ねた諸教会から多額の献金を受領してきただけでなく、神学という学問の公共性ゆえに、文科省認可の大学としての体裁を整え、私学助成を毎年国から受けてきました。大学としても神学校としても、倫理性の高さが求められる教育機関であるゆえに、東京神学大学学長の不法行為については、弁解の余地はまったくありません。
このような事態を受けて、東京神学大学の経営と教育理念および建学の精神の維持に責任を負う理事長と理事会は、不法行為を行った芳賀力学長の責任を教会関係のみならず、世間一般にも広く明らかにすべきではないでしょうか。同時に、芳賀力氏の不法行為によって、傷つき、苦しみ、伝道者となる道を閉ざされそうになった元学生と神学教育に長年誠心誠意関わってきた元教授に対して、理事会が公式に謝罪するのは当然のことでしょう。
近藤勝彦理事長および東京神学大学理事会は、新たに明らかになった芳賀力学長の不法行為の責任をどのように考えておられるのかを、3月22日までに、「東京神学大学の問題を考える会」宛に回答をお願いいたします。
◆理事会の対応
東京神学大学理事会は、2月15日に元学生渡邉憲英氏の裁判の判決が確定した後、3月1日付で「芳賀力学長の裁判の判決確定を受けて」という文書をHP上に発表しました。しかし、その文書の中には元学生に対する謝罪はおろか、これまで大学を支えてきた諸教会に対する謝罪も何一つ記されていません。大学として改善策の提示もありませんでした。大学のトップたる学長の不法行為に対する責任はどこにあるのでしょうか。当会では今後も教授会、理事会、評議員会による責任ある対応を求めて行きます。
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